技術士法施行規則


技術士法施行規則が問題になることは殆どありません。
願書作成時や業務経歴のカウントで迷ったときは、この規則を参照してください。
一部省略箇所があります。(機械部門の受験に際して、影響はありません)


(試験期日等の公告)
第一条 第一次試験又は第二次試験を施行する日時、場所その他技術士試験の施行に関し必要な事項は、文部科学大臣があらかじめ官報で公告する。

 (技術部門)
第二条 技術士法(以下「法」という。)第四条第一項の技術部門は、次のとおりとする。
一  機械部門
二  船舶部門
三  航空・宇宙部門
四  電気・電子部門
五  化学部門
六  繊維部門
七  金属部門
八  資源工学部門
九  建設部門
十  水道部門
十一 衛生工学部門
十二 農業部門
十三 林業部門
十四 水産部門
十五 経営工学部門
十六 情報工学部門
十七 応用理学部門
十八 生物工学部門
十九 環境部門
二十 総合技術監理部門

 (第一次試験の試験方法)
第三条 第一次試験は、筆記の方法により行う。

 (第一次試験の実施)
第四条 第一次試験は、北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

 (第一次試験の試験科目)
第五条 第一次試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 基礎科目
二 適性科目
三 共通科目のうち受験者があらかじめ選択する二科目
四 専門科目

2 基礎科目は、科学技術全般にわたる基礎知識に関するものとする。
3 適性科目は、法第四章の規定の遵守に関する適性に関するものとする。
4 共通科目は、数学、物理学、化学、生物学及び地学とする。
5 専門科目は、当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識に関するものとする。
6 専門科目の範囲については、文部科学大臣が告示する。

 (第一次試験の一部免除)
第六条 法第五条第二項の文部科学省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対してそれぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目を免除する。

 以下略

 (第一次試験の受験手続)
第七条 第一次試験を受けようとする者は、別記様式第一次による第一試験受験申込書を文部科学大臣(指定験機関が試験事務を行う第一次試験を受けようとする者にあっては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前条各号に掲げる者については、第一次試験受験申込書にこれらの者のいずれかに該当することを証する証明書又は書面を添付しなければならない。

 (第二次試験の試験方法)
第八条 第二次試験は、筆記及び口頭の方法により行う。
2 口頭試験は、筆記試験に合格した者について行う。

 (第二次試験の実施)
第九条 第二次試験は、筆記試験については、北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県その他文部科学大臣の指定する場所において、口頭試験については東京都その他文部科学大臣の指定する場所において行う。

 (期間)
第十条 法第六条第二項第一号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して七年とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して四年とする。
2 前項の期間については、法第六条第二項第二号に定める期間を算入することができる。
3 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して七年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して四年(技術士補となる資格を得た後のものに限る。)とする。
4 前項の期間については、法第六条第二項第一号に定める期間を算入することができる。
5 法第六条第二項第三号の文部科学省令で定める期間は、総合技術監理部門について受験する場合にあっては通算して十年(既に総合技術監理部門以外の技術部門について技術士となる資格を有する者にあっては通算して七年)とし、総合技術監理部門以外の技術部門について受験する場合にあっては通算して七年とする。
6 学校教育法による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあっては、第一項、第三項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。

 (監督の要件)
第十条の二 法第六条第二項第二号の文部科学省令で定める監督の要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務に従事した期間が七年を超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適切に監督することができる職務上の地位にある者によるものであること。
二 第二次試験を受けようとする者が技術士となるのに必要な技能を修習することができるよう、前号に規定する業務について、指導、助言その他の適切な手段により行われるものであること。

 (第二次試験の試験科目)
第十一条 第二次試験の試験科目は、次の表の上欄に掲げる技術部門について、それぞれ同表の中欄に掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。
技術部門 機械部門
必須科目  機械一般
選択科目
 機械加工及び加工機
 原動機
 精密機械
 鉄道車両及び自動車
 化学機械
 流体機械
 建設、鉱山、荷役及び運搬機械
 産業機械
 暖冷房及び冷凍機械
 機械設備
 

*他部門略 

2 総合技術監理部門の必須科目及び総合技術監理部門以外の技術部門の選択科目の内容については、文部科学大臣が告示する。

 (第二次試験の一部免除)
第十一条の二 既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士となる資格を有する者であって総合技術監理部門につき第二次試験を受けようとするものに対しては、既に技術士となる資格を有する技術部門に対応する選択科目を免除する。

 (第二次試験の受験手続)
第十二条 第二次試験を受けようとする者は、別記様式第二による第二次試験受験申込書に次の書類を添え、これを文部科学大臣(指定試験機関が試験事務を行う第二次試験を受けようとする者にあっては、指定試験期間)に提出しなければならない。
一 法第六条第二項第一号に該当する者については、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面(法第六条第二項第二号に定める期間を算入する場合にあっては、これらに加えて、法第六条第二項第二号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面)
二 法第六条第二項第二号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面並びに第十条の二に規定する要件を満たす内容の監督を受けたことを証する別記様式第二の二及び第二の三による証明書又は書面(法第六条第二項第一号に定める期間を算入する場合にあっては、これらに加えて、技術士補として技術士を補助したこと及びその期間を証する証明書又は書面)
三 法第六条第二項第三号に該当する者については、同号に規定する受験資格に係る業務に従事したこと及びその期間を証する証明書又は書面
四 第十条第六項に該当する者については、大学院修士課程を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していたこと及びこれらの期間を証する証明書又は書面

 (合格証書の授与及び合格者の公告)
第十三条 第一次試験又は第二次試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する別記様式第三又は様式第四による証書を授与するほか、その氏名を官報で公告する。

 (登録事項)
第十四条 法第三十二条第一項の規定による技術士登録簿の登録事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第二次試験に合格した年月及び合格した第二次試験の技術部門の名称
四 自ら技術士としての業務を営もうとするときは、その事務所の名称及び所在地
五 他の技術士、会社その他の者の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名称及び所在地
2 法第三十二条第二項の規定による技術士補登録簿の登録事項は、次のとおりとする。一 登録番号及び登録年月日
二 氏名及び生年月日
三 第一次試験に合格した年月日及び合格した第一次試験の技術部門の名称
四 補助しようとする技術士の登録番号及び氏名並びに当該技術士の事務所の名称及び所在地

 (登録の申請)
第十五条 技術士又は技術士補の登録を受けようとする者は、それぞれ別記様式第五又は様式第六による技術士登録申請書又は技術士補登録申請書(以下「登録申請書」と総称する。)に法第三条第一号に掲げる者(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者及び同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)に該当しない旨の官公署の証明書を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

 (登録)
第十六条 文部科学大臣は、前条の申請があったときは、登録申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有すると認めたときは、別記様式第七又は様式第八による技術士登録簿又は技術士補登録簿(以下「登録簿」と総称する。)に登録し、かつ、当該申請者に別記様式第九又は様式第十による技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
2 文部科学大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が技術士又は技術士補となる資格を有しないと認めたときは、登録申請書を当該申請者に返却する。

 (登録事項の変更の届出)
第十七条 技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第十一による登録事項変更届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

 (登録証再交付の申請等)
第十八条 技術士又は技術士補は、登録証を汚損し、又は失たときは、遅滞なく、別記様式第十二による登録証再交付申請書にその理由を記載し、汚損した場合にあっては、その登録証を添え、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2 技術士又は技術士補は、前項の申請をした後失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを文部科学大臣に返納しなければならない。

 (業務の廃止等の届出)
第十九条 技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、当該技術士若しくは当該技術士補又はその相続人若しく定法廷代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 業務を廃止した場合
二 死亡した場合
三 法第三十六条第一項第一号に該当するに至った場合

 (登録の取消し等の通知等)
第二十条 文部科学大臣は、法第三十六条第一項第二号又は第二項の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を取り消し又は停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十六条第一項第二号又は第三項の規定により技術士又は技術士補の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を文部科学大臣に返納しなければならない。

 (登録簿の登録の訂正等)
第二十一条 文部科学大臣は、第十七条の届出があったとき、第十九条の届出(同条第三号に係るものを除く。)があったとき、又は法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、登録簿の当該技術士若しくは技術士補に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止をした旨を登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

 (指定登録機関への通知)
第二十二条 文部科学大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、又は技術師若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

 (適用)
第二十三条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第十五条から第十八条まで、第十九条(同条第三号に該当する場合を除く。)第二十条第二項及び第二十一条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十一条中「法第三十六条の規定により技術士若しくは技術士補の登録を取り消し、若しくは技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命じたとき」とあるのは「次条の規定による通知があったとき」と「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。