NSPE倫理規定  

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1974年版

1996年版

NSPE倫理規定 (1974年版)              <MENU>


前文

 技術者は、技術専門職業の名誉と尊厳を保持し向上させ、高水準の倫理的行動基準を維持するために、

・正直かつ公平であり、自らの雇用者、自らの依頼人、および公衆のために専心に奉仕する。
・技術専門職としての能力と威信の増大に努める。
・自らの知識と技能を人類の福利のために用いる。

第1条

 技術者は自らの関係すべてに誠実であることの最高基準を指針とし、専門職業事項において、それぞれの依頼人または雇用者のために、誠実な代理人または受託者として行為する。

a.技術者はすべての見積り、報告、言明、および証言において現実的かつ正直である。
b.技術者は自らが正しくないことが証明された場合には、自らの過失を認めかつ受け入れ、そして、自らの決定を正当化する意図で、事実関係の歪曲あるいは改変をしない。
c.技術者はあるプロジェクトが成功しないであろうと思う場合、自らの依頼人あるいは雇用者に助言する。
d.技術者は自らの正規の仕事または利害関係にとって不利益になるような外部からの雇用を、自らの雇用者の同意なしには受け入れない。
e.技術者は虚偽または誤導するような粉飾による、他の雇用者からの技術者の誘引を企てない。
f.技術者はストライキ、ピケットライン、またはその他の集団的強要行動には積極的には参加しない。
g.技術者は専門職業の尊厳と誠実を犠牲にして自らの利益を推進するようないかなる行動も回避する。


第2条

 技術者は自らの専門職業務の遂行において、公衆の安全、健康および福利に適切な配慮をする。技術問題以外に対する権限ある者によって、自らの技術的判断が抑圧される場合、技術者はその結果をはっきりと指摘する。技術者は公衆の安全と健康が危険にさらされるいかなる観察状況も、適切な権限ある者に通知する。

a.技術者は公衆の福利に対する義務を最優先に考慮する。
b.技術者は自らの共同社会の安全、健康および福祉の増進のための市民的行事および仕事に、建設的サービスを提供する機会を求めなければならない。
c.技術者は、公衆の健康と福利にとって安全な設計でなく、かつ認可されている基準に適合していない、設計図および/または仕様書を完成させ、署名し、またはシールすることを、行わない。もし依頼人または雇用者がそのような非専門職業的な行動を強要する場合には、技術者は適切な権限ある者に通知し、そのプロジェクトにおけるそれ以上のサービスから引き揚げるべきである。


第3条

 技術者はその専門職業の尊厳と名誉を損なうか、または不利に作用するおそれのある、すべての行動あるいは業務を回避する。

a.技術者は、自らの専門職業サービスの広告をしてはならない、ただし下記の自己識別手段を使用することは差し支えない。

(1)著名で格式ある出版物に掲載される専門職の名刺および名簿であって、その出版物が、その専門職の名刺および名簿に、一定の大きさで、定常的に一定の部分を充当する構成であるもの。掲示される情報は、会社名、住所、電話番号、適切なシンボル、代表者名、および会社が資格を有する事業分野に限定されなければならない。

(2)設備、事務所、および自らが提供するサービスのためのプロジェクトの地点における標識であって、会社名、住所、電話番号、サービスの種類の範囲内で、適切なもの。

(3)パンフレット、営業用名刺、レターヘッド、会社経歴書類、所有設備、人的陣容、およびサービス提供能力であって、それらが引用されているプロジェクトヘの参画の程度に関し誤認させないものであり、かつそれらが統制なく配布されたものでないもの。

(4)電話帳の広告欄の掲載であって、名前、住所、電話番号、および会社が資格を有する専門分野に限定されたもの。

b.技術者は適当な出版物または特別の配布物において、人員募集の広告をしてもよい。提示される情報は、格式ある様式で掲示されねばならず、会社名、住所、電話番号、適切なシンボル、代表者名、会社が資格を有する事業分野および提供する部署の実際の説明、必要な資格および提供する特典に限定していなければならない。

c.技術者は事実を扱い、格式があり、虚飾や賛美の意図がない、一般あるいは技術出版物に論説を書いてもよい。その仕事に対する他人の役割についてその人に帰属させていない場合、その論説は、記述された仕事における自らの直接参画分以外のものを暗示してはならない。

d.技術者は、記述されているプロジェクトあるいは製品における自らの参画とその範囲
を認識させる穏当な格式ある表記法によっている場合に限り、製造業者、契約者、材料供給者などによって公布されるであろう商業広告に、自らの名前を使用する許可を与えても良い。かかる許可は、所有権のある製品に対する、公然の保証を含んではならない。

e.技術者は、雇用のために、自らの資格について誇張した説明を用いて、自分自身が名簿の記載されることを許容しない。


第4条

 技術者は、技術業とその業績に対する公衆の認識と理解を広め、技術専門職業を誤伝と誤解から保護するよう努力する。

a.技術者は、自らが誰のためにその言明をするのかを明示しない場合は、個人的利害関係によって生起されるかそれを目的とする公衆政策に関係する事項について、言明、批評、または論争をしてはならない。


第5条

 技術者は、十分な知識と正直であることの信念に基づいている場合にのみ、技術業の主題に対し意見表明をする。

a.技術者は、グループ討議、公開討論会、あるいは論文刊行において、技術業プロジェクトに関する事実の使用を主張する。


第6条

 技術者は訓練または経験により適格である場合にのみ、自らがそれに責任を負う技術業の任務を引き受ける。また、自らの雇用者または依頼人の利益がそのサービスにより最善にもたらされる場合、権威者および専門家を自らが雇用するか、雇用するよう助言する。

第7条

 技術者は現在または以前のすべての依頼人または雇用者の事業業務または技術プロセスに関わる機密情報を、その同意なしには開示しない。

a.技術者は他人に雇用されている間には、すべての利害関係者の同意なしには、当事者として昇進のための努力または仕事を求める交渉あるいは別の雇用の準備をし、あるいはそれについて特有かつ特別の知識を得てきた特定のプロジェクトの関係で業務を行うことをしない。


第8条

 技術者は、自らの雇用者または依頼人との利害相反を回避するよう努力する、それでも回避できない場合は、技術者は雇用者または依頼人にその状況を十分に開示しなければならない。

a.技術者は、自らの判断、あるいは自らの依頼人または雇用者に対するサービスの質に影響すると思われる、いかなる事業関連、利害関係、あるいは状況も、依頼人または雇用者に通報する。

b.政府機関またはその部局の構成員、顧問または被用者として、公衆へのサービスの立場にある場合は、技術者は、個人開業の技術業業務にあった自らあるいは自らの組織によって提供されたサービスに関する報酬あるいは処置に参加してはならない。

c.技術者は、自らの組織の代表者または役員が構成員として勤務する政府機関からの技術業契約は、要請したり受諾してはならない。


第9条

 技術者は、技術業の仕事に従事する者に対する、妥当かつ適切な報酬の原則を保つようにする。

a.技術者は、無料で技術業サービスを実施することを引き受けたり同意することはしない、ただし、市民団体、義捐団体、宗教団体、あるいは慈善非営利団体に対して行う、専門職サービスが助言のみである場合は例外とする。

b.技術者は、その地域における専門職の容認されている水準を下回る料金または給与にて、仕事を引き受けることをしない。

c.技術者は、雇用の提供に対して、被用者あるいは職業斡旋業者からの謝礼を受領しない。

d.技術者が他の技術者を雇用する場合、その技術者の能力とその地域で公認されている基準を考慮した給与を提示しなければならない。

e.技術者が販売業務で雇用されている場合、販売にかかる装置に特に適用される事項以外で、技術相談、設計または助言を申し出たり与えたりしない。


第10条

 技術者は、すべての利害関係者に対する完全な開示とそれらからの同意がない場合、同一のサービスに対するまたは同一の仕事に付帯するサービスに対する1以外の利害関係者から、金銭的その他の報償を受領しない。

a.技術者は、材料または装置供給者から、それらの製品を指定するにあたり、無料の技術設計を含む金銭的その他の報償を受領しない。

b.技術者は、それに対し責任を有する仕事の関係で、下請け契約者その他の当事者から、直接または間接に、手数料や割戻しを受領しない。


第11条

 技術者は、雇用、昇進または競争入札による技術業契約の獲得を企図して、給与を得ている地位を利用することや、他の技術者の批評その他の不適切あるいは疑わしい方法で、他の技術者と不正に競合することをしない。

a.技術者は、特定の雇用に向けて他の技術者に対し明確な過程がとられていることに気がついた後は、その雇用を他の技術者から奪い取ることをしない。

b.技術者は、仕事を確保する目的で、直接的または間接的を問わず、手数料、政治献金、または贈り物、またはその他の報酬の支払いまたは支払いの申し出をしない、ただし職業斡旋業者を通じてする給与受給者の地位の保証を除く。

c.技術者は、競争入札の方法によって技術業の提案の要請あるいは提出をしてはならない。専門職技術業サービスのための競争入札とは、1人の技術者または一つの技術業組織が交渉のために選定されたとき以前に、将来の依頼人が価格に基づいて技術業サービスを比較できるように、口頭または文書による費用の見積り、ドル建ての計画書、工事に必要な作業日数、建設費用の内訳、あるいはその他の報酬の標準などの、公式あるいは非公式に提出あるいは受領しているのものと定義されている。各種技術業協会などによって作成された推奨料金表の公開は競争入札を構成するものとは考えられていない。満足すべき契約の交渉に入る前提条件として、技術者または会社の選定に先立ち、料金見積りの提出または入札を要求された技術者は、手続を倫理慣習に従うように変更させるよう努力しなければならず、もしそれが成功しない場合提示された仕事の考慮から引き揚げるべきである。これらの原則は、他の専門職のサービスを受けている技術者によっても適用されなければならない。

d.自らの専門職判断が妥協させられるかもしれない状況にあるか、成功報酬の条項が専門職報酬を推進または保証する手段として用いられる場合は、技術者は、成功報酬べ一スでの専門職報酬を要求、提案または受領してはならない。

e.給与受給者の地位にある技術者は、その地域の標準として認められている額よりも少額ではない給与または料金でのみ、パートタイムの仕事を受け入れる。

f.技術者は、外部からの個人業務を実施するにあたり、自らの雇用者の備品、消耗品、実験設備、あるいは事務機器を同意なしには使用しない。


第12条

 技術者は、他の技術者の専門職業上の名声、将来性、実務、または雇用を、悪意または虚偽をもって、直接または間接に傷つけることを企てたり、他の技術者の仕事を無差別に批判することをしない。技術者は、他の技術者が非倫理的または違法の行為を犯していると信じるときは、適切な権限のある機関に処置を求めてその情報を提出しなければならない。

a.個人開業の技術者は、同じ依頼人のための他の技術者の仕事を審査しない、ただし、その技術者が承知している場合を除く、あるいは、その技術者とその仕事との関係がまだ終了していない場含はこの限りではない。

b.政府、産業、または教育機関に雇用されている技術者には、自らの雇用上の義務によって要求される場合には、他の技術者の仕事を審査および評価する資格がある。

c.販売または産業機関に雇用されている技術者には、自らの製品と他の供給者の製品との技術比較をする資格がある。


第13条

 技術者は、疑わしい特性の企業と提携したり自らの名前の使用を許可したりしない、また、倫理的慣行に従わない技術者や、提構が企図されている専門職業サービスを行う法的資格のない人物との、専門職業上の提携をしない。

a.技術者は、技術業の自らの業務における登録法に従う。

b.技術者は、非技術者、会社、またはパートナーシップとの提携を、非倫理的行為の"隠れ蓑"として使用しない、しかし自らの専門職業上の行為の個人的貴任は受け入れなければならない。


第14条

 技術者は、技術業の仕事の、正当に帰属すべき入への帰属を認める、かつ、他人の所有権益を認める。

a.技術者は、可能であればいつでも、設計、発明、著作、またはその他の業績に対し、各個に責任があるはずの人または人々の名を明らかにする。

b.技術者が依頼人によって供給される設計を利用する場合は、その設計は依頼人の財産であって、明示の許可なしに技術者によって他人のために複製されるべきではない。

c.技術者は、他人のために仕事を引き受ける前に、その関係で自らが改良、計画、設計、発明、または著作権あるいは、特許を正当なものとできるようなその他の記録類の作成をするかもしれない場合には、その所有権に関する明文の契約を結ぶべきである。

d.技術者が作成した設計、データ、記録およびノートであって、もっぱら雇用者の仕事に関係するものは、その雇用者の財産である。


第15条

 技術者は、専門職業の有効性を拡大するに際し、情報および経験を互いに交換することにより、他の技術者や学生と協力する、そして、自らの主導で専門職業の発展と技術者の向上の機会を与えるよう努力する。

a.技術者は、技術業の被用者が自らの教育を向上させる努力を、奨励する。

b.技術者は、技術業の被用者が専門および技術関係の学協会の会合に出席し、論文を発表することを、奨励する。

c.技術者は、技術業の被用者ができるだけ早い時期に、登録技術者となるよう推進する。

d.技術者は、可能な限りにおいて、登録技術者には訓練と経験のすべてが活用できる内容の任務を委任し、準技術者または技能者には、より軽度の任務を委任する。

e.技術者は、技術業の雇用予定者に、労働条件および提示する雇用職分の完全な情報を与える、そして、雇用後のいかなる変更も被用者に知らせる。

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前文

 技術業は、重要で学術的な専門職業である。この専門職業の一員として、技術者は、正直および誠実の最高の基準を示すものと期待されている。技術業は、すべての人にとって、生活の質に直接的かつ重大な影導力がある。したがって、技術者が提供するサービスは、正直、不偏性、公平性、および衡平が必要であり、公衆の健康、安全および福利の保護に捧げられなければならない。技術者は、最高の倫理的行動原理の遵守を要求する専門職業の行動基準のもとに、それを遂行しなければならない。

 

T.基本的規範

 技術者が自らの専門職業義務の遂行において、しなければならないことは以下の通りである。

1.公衆の安全、健康、および福利を最優先にする。

2.自らの有能の領域においてのみ、サービスを遂行する。

3.客観的かつ真実に即した方法においてのみ、公的な言明を行う。

4.それぞれの雇用者または依頼人のために、誠実な代理人または受託者として行為する。

5.欺瞞的行為を回避する。

6.自らが名誉を重んじ、責任を持ち、倫理的に、そして適法に身を処することにより、専門職業の名誉、名声、および有用性を高めるように行動する。

 

U.実務の原則

1.技術者は、公衆の安全、健康、および福利を最優先にしなければならない。

a.生命または財産が危険にさらされる状況のもとで、技術者の判断が抑圧される場合、自らの雇用者または依頼人およびその他の適切と考えられる権限ある者に通知しなければならない。

b.技術者は、適用可能な基準に適合する技術業文書のみを、承認しなければならない。

c.技術者は、事実、データ、または情報を、その依頼人または雇用者の事前の同意なしには明かしてはならない、ただし法律または本規程によって承認されるかまたは要求される場合を除く。

d.技術者は、詐欺的あるいは不正直な事業に従事していると信じられる人物または企業に、自らの名前の使用を許可したり、事業企画の提携をしてはならない。

e.技術者は、この規程に対する違反の疑いがあることを知ったとき、適切な専門職団体に、そして関連がある場合には公的機関にも、それにつき報告し、必要な場合にはその旨の情報または助力を提供することにより、正当な権限のある者に協力しなければならない。


2.技術者は、自らの有能の領域においてのみサービスを遂行するべきである。

a.技術者は、関係する特定の技術分野における教育または経験により、適格である場合にのみ、任務を引き受けるべきである。

b.技術者は、自らが有能ではない主題事項を扱う設計図または文書、もしくは、自らの指示および管理のもとに作成されなかった設計図または文書には、自らの署名を付与してはならない。

c.技術者は、あるプロジェクト全体の統合の任務を受け入れ、責任を引き受け、そしてそのプロジェクト全体についての技術文書に署名およびシールをすることができる、ただし、その各技術部分がその部分を作成した適格の技術者にのみよって、署名およびシールがされていることを条件とする。


3.技術者は、客観的かつ真実に即した方法においてのみ、公衆への言明をしなければならない。

a.技術者は、専門職業上の報告、言明、または証言をする場合、客観的かつ真実に即して行わなければならない。それらの報告、言明、または証言は、関連のある適切な、すべての情報を含んでいなければならず、その現在時点を示す日付が入っていなければならない。

b.技術者は、事実についての知識と主題事項について有能であることに基づいている場合には、技術的意見を公的に述べることができる。

c.技術者は、利害関係者によって示唆されあるいは対価が支払われた技術事項について、言明、批判、または主張をしてはならない、ただし、自らが代理して話している利害関係者の明示と、技術者自身がその事項に利害関係がありうることの朋示を、前置き注釈でした場合は、この限りでない。


4.技術者は、専門職業の事項に関し、それぞれの雇用者または依頼人のために、誠実な代理人または受託者として行動しなければならない。

a.技術者は、自らの判断または自らのサービスの質に影響しまたは影響すると見られる、すべての知られたまたは潜在的な利害相反を、開示しなければならない。

b.技術者は、同じプロジェクト内のサービス、または、同じプロジェクトに関係あるサービスについて、一当事者より多くの当事者から経済的またはその他の報酬をうけてはならない、ただし、その状況がすべての利害関係当事者に十分に開示され、かつ彼等によって合意された場合は、この限りでない。

c.技術者は、自らに責任がある仕事の関係において、外部の代理人からの経済的またはその他の有価の報償を、直接または間接に、要請したり受領したりしてはならない。

d.政府機関または準政府機関またはそれらの部局の構成員、顧問、または被用者として公的業務についている技術者は、個人的または公的の専門職業務において、自らまたは自らの組織体によって要請されまたは供与される専門職サービスに関する決定に、参加してはならない。

e.技術者は、自らまたは自らの組織体の役員が槽成員として勤務する政府機関からの契約は、要請したり受諾してはならない。


5.技術者は、欺瞞的行為を回避しなければならない。

a.技術者は、自らの資格を偽ったり、自らもしくは自らの提携者の不実表示を許容したりしてはならない。また、以前の任務の主題事項における、またはそれに対する自らの責任の程度を、不実表示したり誇張したりしてはならない。雇用への要請に付随するパンフレットまたはその他の呈示は、雇用者、被用者、提携者、共同事業者、または過去の成果に関わる関係事実を、不実表示してはならない。

b.技術者は、公的機関による契約の授与に影響することを意図するような程度の、または、契約の授与に影響を及ぼすかまたはその意図があると公衆が解釈することが合理的であるような、いかなる政治的貢献も、直接たると間接たるとを問わず、申し出たり、与えたり、要請したり、あるいは受け取ることをしてはならない。技術者はまた、仕事を確保するために贈り物その他の有価の報償を供与してはならない。技術者はまた、仕事を確保するために手数料、歩合、または仲介料を支払ってはならない、ただし、自らが雇用した善意の被用者または善意の公認商業もしくは市場代理人に対する支払いを除く。

 

V.専門職の責務

1.技術者は、自らの関係のすべてにおいて、正直と誠実性の最高の基準に従わなければならない。

a.技術者は、自らの誤りを認めなければならず、事実をゆがめまたは改変してはならない。

b.技術者は、あるプロジェクトが成功しないと思う場合、自らの依頼人または雇用者にその旨を助言しなければならない。
c.技術者は、自らの正規の仕事または利害関係にとって不利益となる外部からの雇用を、受け入れてはならない。いかなる外部からの技術業の雇用もそれを受け入れる前に、自らの雇用者に通知する。

d.技術者は、虚偽または誤導するような粉飾によって。他の雇用者からある技術者を誘引することを、企ててはならない。

e.技術者は、ストライキ、ピケットライン、またはその他の集団的強要行動に積極的に参加してはならない。

f.技術者は、自らの専門職業の尊厳と誠実を犠牲にして自らの利益を推進するようなことは、してはならない。


2.技術者は、公衆の利益に役立つよう常に努力しなければならない。

a.技術者は、住民の行事、若者の職業指導、ならびに自らの共同社会の安全、健康、および福祉の増進のための仕事に、建設的なサービスをもって参加する機会を求めるようにしなければならない。

b.技術者は、適切なエンジニアリング基準に従わない設計図および/または仕様書を、完成させ、署名し、またはシールしてはならない。依頼人または雇用者がそのような専門職にあるまじき行為を強要する場合、正当な権限ある者に通知し、そのプロジェクトにおけるそれ以上のサービスから撤退しなければならない。

c.技術者は、技術業とその業績についての公衆の認識と評価を高めるよう努力しなければならない。


3.技術者は、公衆を欺くようなすべての行動または実務を回避しなければならない。
a.技術者は、事実についての実質的誤認を含むか、必要な実質のある事実を省略している、言明の使用を回避しなければならない。

b.以上と矛盾しない限り、技術者は、人員募集の広告をすることができる。

c.以上と矛盾しない限り、技術者は、一般誌または技術誌向けの論説を作成することができる。ただしその論説は、他人が行った仕事が筆者に帰属するような暗示をしてはならない。


4.技術者は、現在または以前のすべての依頼人または雇用者、または自らが勤務する公共機関の、業務関連または技術プロセスに関わる機密の情報を、その同意なしには開示してはならない。

a.技術者は、自らが特定のかつ専門的な知識を得てきた具体的なブロジェクトとの関係で、新たな雇用または実務を推進しまたは取り決めることはすべての利害関係者の同意なしには、行ってはならない。

b.技術者は、自らが以前の依頼人または雇用者のために特定の専門的知識を得てきた具体的なプロジェクトまたは手続との関係で、その相手方の利害関係に参加しまたはこれを代表することは、すべての利害関係者の同意なしには、行ってはならない。


5.技術者は、自らの専門職業の義務が、相反する利害関係によって影響されないようにしなければならない。

a.技術者は、材料または設備の供給者から、その製品を指定することに対する経済的またはその他の報償を、無料の技術業の設計を含めて、受け取ってはならない。

b.技術者は、それに対し自らに責任がある仕事との関係で、自らの依頼人または雇用者と取引する請負契約者またはその他の当事者から、直接または間接に、手数料または割戻料を受け取ってはならない。


6.技術者は、他の技術者を真実に即することなく批判すること、またはその他の不適切もしくは疑わしい方法によって、雇用または昇進もしくは専門職業の契約を得ようと企ててはならない。

a.技術者は、自らの専門職判断が妥協させられるかもしれない状況のもとでは、成功報酬ベースでの手数料を、要求し、提案し、また受領してはならない。

b.受給者の地位にある技術者が、パートタイムでの技術業の仕事を受け入れるのは、その雇用者の方針と矛盾せずかつ倫理的配慮に妥当な範囲においてのみでなければならない。

c.技術者は、雇用者の設備、備品、実験室または事務所設備を、外部からの個人的業務を遂行するために使用することは、雇用者の同意なしには、行ってはならない。


7.技術者は、他の技術者の専門職業上の名声、将来性実務、または雇用を、悪意または虚偽をもって、直接または間接に傷つけることを企ててはならない。技術者は、他人が非倫理的または違法な行為を犯していると信じるときは、適切な権限ある機関の処置を求めてその情報を提出しなければならない。

a.個人開業の技術者は、同じ依頼人のための他の技術者による仕事を審査してはならない、ただし、その技術者が承知している場合を除く、あるいは、その技術者とその仕事との関係がまだ終了していない場合はこの限りではない。

b.政府、産業、または教育機関に雇用されている技術者には、自らの雇用義務によって要求される場合には、他の技術者の仕事を審査および評価する資格がある。

c.販売または産業機関に雇用されている技術者には、提示された製造物と他の供給者の製造物との技術的比較をする資格がある。


8.技術者は、自らの専門職活動に対する個人的責任を受け入れなければならない。ただし、そうする以外にはその技術者の利害関係が保護されない場合には、重大な不注意によらないで自らの業務に発生したことによる専門職業サービスヘの補償を求めることができることを、条件とする。

a.技術者は、技術業の実務を行うにあたり、州の登録法に従わなければならない。

b.技術者は、非技術者、会社またはパートナーシップとの提拐を、非倫理的行為の"隠れ簑"として使用してはならない。


9.技術者は、技術業の仕事の、正当に帰属すべき者への帰属を認めなければならす、かつ、他人の所有権益を認めるものとする。

a.技術者は、可能であればいつでも、設計、発明、著作、またはその他の業績に対し各個に責任があるはずの人の名を明らかにしなければならない。

b.依頼人により供給される設計を利用する技術者は、その設計は依頼人の財産であって、明示の許可なしに他人のために複製されてはならないことを認める。

c.技術者は、他人のための仕事を引き受ける前に、その関係で自らが改良、計画、発明、またはそれが著作権または特許を正当化しうるその他の記録の作成をするかもしれない場合には、所有権に関する明文の契約を結ぶべきである。

d.技術者の設計、データ、記録、およびノートであってもっばら雇用者の仕事に関係するものは、その雇用者の財産である。雇用者は、その情報を当初の目的以外の目的に使用するには、その技術者に補償をするべきである。

 

 

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