平成14年度口頭試験合格にむけて 第1回 

 

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 ここでは最終関門の口頭試験に向けた対策方法や勘どころについて記したいと思います。特に今年度は「2年間の経過措置による業務経歴のみの資格で受験できる」最後の試験となります。また口頭試験に不合格の場合は、筆記試験から受験する必要があり、なんとしても合格しなければなりません。

 以下私の経験をもとに2〜3回程度に分けて対策法を記載したいと思います。少しでも参考になればと思っています。

 

1.口頭試験の出題範囲

 文部科学省が定める出題範囲と得点は次のとおりです。

(1)受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容と応用能力 ・・・・・ 30点満点
(2)必須科目及び選択科目に関する技術士として必要な専門知識及び見識
  @体系的専門知識   ・・・・・ 20点満点
  A技術に対する見識  ・・・・・ 20点満点
(3)技術士としての適格性及び一般的知識
  @技術者倫理   ・・・・・ 20点満点
  A技術士制度の認識その他 ・・・・・ 10点満点

2.用意しなければならないもの

受験願書のコピー 業務経歴の整理と確認に必要です。
業務経験論文 選択科目T−1で記述したものです。
技術士法条文 技術士等の義務は確実に問われます。
技術士倫理要綱 技術者倫理に関して問われます。
筆記試験の問題と再現解答 用語説明や専門事項の整理のために必要です。

 その他、これまでの筆記試験対策でまとめたキーワード集や専門事項に関する資料及びコピー等が必要です。

 技術士法条文と技術士倫理要綱は、多くの「受験ガイドブック」や参考書に記載されています。また日本技術士会HPや当HPでも掲載していますので、あらためて購入する必要はないと思います。なお余裕のある方は、各学会で規定されている倫理要綱やNSPE倫理規定を一度は読んでおくことをお勧めします。

2−1.受験者の技術的体験を中心とする経歴の内容と応用能力について

 ここでは受験者の業務経歴から「経歴及び応用能力が技術士に相応しいか。」という視点で試験が行われます。
 この範囲の対策には「受験願書」と「業務経験論文」を用います。

 実際の口頭試験では、各業務が技術士法第2条と合致することを、口頭で証明できるように回答しなければなりません。そのためには、それぞれの業務で

 ・創意工夫したことは何か。
 ・失敗した業務をどのように解決したか。
 ・特許権や外部での発表・講演
 ・技術の新規性と将来展望は何か。
 ・業務における自分の立場と役割は何か。

 は事前に整理しておく必要があります。

 また実際の口頭試験では、まず「これまでの業務経験について簡単に説明してください」という設問があると思います。そのために、受験願書に記入した業務経歴を確実に憶えておくことが必要です。その時には、時系列に沿って回答することが求められますので、記入した順番に憶えるようにします。

 業務内容の説明にあたっては他人や上司が主役ではなく、自分自身が必ず主役であることを忘れてはいけません。また決して一方的な自慢にならないよう、あくまでも謙虚に答えることが肝心です。不合格者の多くはこの部分で失敗し、あとの設問が満足に答えられなくなるようです。
 また、経歴や業務の説明はどうしても回答が長くなりがちです。「短く」、「簡潔に」、「はっきり」と答えられるよう事前にまとめておくことをお勧めします。

3.技術士としての適格性及び一般的知識について

 ここでは受験者の「技術士としての適格性や倫理観、また技術士制度に対する理解があるか。」という視点で試験が行われます。
 この範囲の対策では「技術士法条文」・「技術士倫理要綱」を中心に行います。また最近の技術者倫理に絡んだ事件・事故は新聞・雑誌、インターネットなどでチェックしておくことをお勧めします。

3−1.暗記(理解)しなければならない条文

 技術士法第44条から第47条の2は「技術士等の義務」を規定しています。この条文は必ず試験に出ますので確実に内容の理解と暗記をする必要があります。特に次の事項は技術士の三大義務と呼ばれ確実に答える必要があります。

@信用失墜行為の禁止(第44条)
A技術士等の秘密保持義務(第45条)
B技術士の名称表示の場合の義務(第46条)

 以下に技術士法第4章のうち主要条文の逐条解説を示します。口頭試験までに内容をよく理解しておいてください。(出典:「科学技術に係るモラルに関する調査報告書より)

・第45条(技術士等の秘密保持義務)
「業務に関して知り得た秘密」とは、雇用者(勤務先)または依頼者に属するものだけでなく、業務に関して知り得た秘密全てを含みます。

・第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
技術士等が、その業務の遂行にあたり、顧客や組織の利益だけでなく、社会的公益に配慮すべきことを含めたものです。ここでいう「公益」とは社会的利益の総体を示します。

・第46条(技術士の名称表示の場合の義務)
一般的な社交手段としての名刺にまで技術部門の明示を義務づけるものではないとの解釈がありえます。なお、本条による「明示」は、文字による表記に限られず、口頭での提示もあります。

・第47条の2(技術士の資質向上の責務)
 技術士継続教育(CPD)の根拠規定です。また技術士継続教育は平成12年の法改正で義務化されています。

3−2.重要な条文

 暗記する必要はないと思われますが、以下の条文は内容を理解しておくことが必要です。

 第3条 ,第6条,第33条,第34条,第35条,第36条,第37条,第38条

 その他の条文も試験までには何度か目を通しておくことをお勧めします。技術士法施行規則については目を通す程度で十分(出題されないと思います)だと思われます。

3−3.技術士倫理要綱について

 日本技術士会が定める技術士倫理要綱からも出題される可能性があります。もし出題されなかったとしても、技術者倫理に関する設問では、この要綱に沿った回答が必須です。内容をよく理解するとともに、項目だけは確実に暗記・理解する必要があります。

 

次回は「必須科目及び選択科目に関する技術士として必要な専門知識及び見識」およびその他の注意事項について掲載したと思います。

 

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