| 重要条文及び技術士の義務 |
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重要条文 |
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(目的) 第1条 この法律は,技術士等の資格を定め,その業務の適正を図り,もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。 この法律において「技術士補」とは,技術士となるのに必要な技能を修習するため,第32条第2項の登録を受け,技術士補の名称を用いて,前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
(登録) 第32条 技術士となる資格を有する者が技術士となるには,技術士登録簿に氏名,生年月日,事務所の名称及び所在地,合格した第二次試験の技術部門(前条第1項の規程により技術士となる資格を有する者にあっては,同項の規程による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。 技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには,その補助しようとする技術士(合格した第1次試験の技術部門(前条第2項の規程により技術士補となる資格を有する者にあっては,同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)と同一の技術部門の登録を受けている技術士に限る。)を定め,技術士補登録簿に,氏名,生年月日,合格した第1次試験の技術部門の名称,その補助しようとする技術士の氏名,当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。 技術士補が第1項の規定による技術士の登録を受けたときは,技術士補の登録は,その効力を失う。 (技術士登録簿及び技術士補登録簿) 第33条 技術士登録簿及び技術士補登録簿は,文部科学省に備える。 第4章 技術士等の義務 (信用失墜行為の禁止) 第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (技術士等の秘密保持義務) 第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。 (技術士等の公益確保の責務) 第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うにあたっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。 (技術士の名称表示の場合の義務) 第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 (技術士の資質向上の責務) 第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 第59条 第45条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 前項の罪は,告訴をがなければ公訴を提起することができない。 |
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技術士の義務 |
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@信用失墜行為の禁止 A技術士等の秘密保持義務
E技術士の資質向上の責務 |
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赤字のものが技術士の三大義務です。 |
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