| 技術士法第4章「技術士等の義務」の解説 |
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技術士第一次試験、第二次試験では技術士法第4章「技術士の義務」をよく理解しておく必要があります。本ページは第4章(第44条〜第47条の2)の条文を逐条解説することで、受験生の方々が理解を深めることを目的で作成しました。
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第44条 |
第45条 |
第45条の2 |
第46条 |
第47条 |
第47条の2 |
倫理規範としての技術士法第4章をとらえる。
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第36条2項:行政罰 第59条1項:刑罰
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第4章逐条解説
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我々は近年になって、技術者倫理の学習の機会に、法と倫理の補完関係を学んだのだが、社会では当然のことのように受け入れられていることが、このようなところに示されています。(本条は法律である) |
(技術士等の秘密保持義務) 第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。 |
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技術士法第59条は、技術士について特別に規定した特別法です。刑罰の適用が、このように法律に明記されている者に限定されるのは、憲法31条の「何人も、法律に定める手続によらなければ〜刑罰を科せられない」との規定によります。本条の解釈として、「業務に関して知り得た秘密」は、雇用者(勤務先)または依頼者に属するものだけでなく、業務に関して知り得た秘密すべてを含むものと考えられます。 MENU> |
(技術士等の公益確保の責務) 第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うにあたっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。 |
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(技術士の名称表示の場合の義務) 第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。 |
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(技術士補の業務の制限等) 第47条 技術士補は,第2条第1項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか,技術士補の名称を表示して当該業務を行ってはならない。 2.前条の規定は,技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。 |
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